定款・規程

公益社団法人 大分県放射線技師会 定款

 昭和62年 4月 1日制定
平成15年 9月25日改正
平成24年 4月 1日改正
平成29年 5月27日改正

第1章 総 則

(名称)

第1条 この法人は、公益社団法人大分県放射線技師会(以下「本会」という。)という。 

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を大分市に置く。 

(目的)

第3条 本会は、放射線に関する知識の普及啓発及び診療放射線学の向上発達並びに公衆衛生の向上を図るとともに、会員の職業倫理を高揚し、もって県民の健康福祉の向上に寄与することを目的とする。 

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)県民への正しい放射線の知識の普及と啓発に関する事業
(2)放射線の管理及び障害防止の調査研究に関する事業
(3)診療放射線学の向上に関する研究及び指導に関する事業
(4)地域保健医療及び公衆衛生事業の推進と協力に関する事業
(5)放射線災害時に対応できる放射線測定技術者育成のための放射線量測定事業
(6)会員の職業倫理の高揚に関する事業
(7)本条の主旨を目標とした図書印刷物の刊行
(8)その他本会の目的達成に必要な事業 
2 前項の事業は、大分県内にて行うものとする。

第2章 会 員(種別)

第5条 本会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員 県内に居住し、又は勤務する診療放射線技師であって、本会の目的に賛同し、入会の 手続きを完了した者
(2)名誉会員 正会員であった者であって、本会に対し特に功労があった者のうちから、理事会の推 薦に基づき総会において承認された者 
2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・一般財団法 人法」という。)上の社員とする。 

(会費等)

第6条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 

(入会)

第7条 正会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 (会員の責務) 
第8条 会員は、職業倫理を尊重し、社会の尊敬と信頼を得ることに努めなければならない。 (会員の資格喪失) 
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
(1)本会を退会した場合
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受けた場合
(3)会費を納入しない場合
(4)除名された場合 

(退会)

第10条 会員は、退会しようとするときは、退会申込書に所定の事項を記入し、会長に届け出なければならない。 

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の決議により、これを除名することができる。この場合、総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の定款又は規則に違反した場合
(2)本会の名誉をき損し、又はその設立の趣旨に反する行為をした場合
(3)その他除名すべき正当な事由がある場合 
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。 (拠出金品の不返還) 
第12条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役 員 (種別及び定数)

第13条 本会に、次の役員を置く。
(1)理 事 10人以上13人以内
(2)監 事  3人 
2 理事のうち、1人を会長、2人を副会長、その他を業務執行理事とする。 
3 前項の会長及び副会長をもって一般社団・一般財団法人法上の代表理事とする。 

(選任等)

第14条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。ただし、監事は、総会において会員以外から1人以上選任する。 
2 会長、副会長は、理事会の決議によりこれを定める。 
3 理事および監事は、相互に兼ねることはできない。 

(顧問)

第15条 本会に顧問2人以内を置くことができる。 
2 顧問は、理事会の推薦により会長がこれを委嘱し、任期については別に会長が定める。 
3 顧問は、重要な会務について会長の諮問に応える。 

(理事の職務及び権限)

第16条 理事は理事会を構成し、法令、この定款及び総会の決議に基づき、職務を執行する。 
2 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ定められた順位に従いその職務を代行する。 (監事の職務及び権限) 
第17条 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)財産及び会計の状況を監査すること。
(2)理事の職務執行の状況を監査すること。
(3)財産および会計の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを理事会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会の招集を請求し、若しくは、第5章(理事会)の定めにかかわらず、理事会を招集すること。
(5)理事会に出席して意見を述べること。
(6)その他法令で定めた業務 
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査 することができる。 

(任期)

第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。 
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。 
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 
4 理事又は監事は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、理事又は監事としての権利義務を有する。 (解任)
第19条 役員は、総会において正会員総数の3分の2以上の議決により解任することができる。この場合、その役員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。 

(報酬)

第20条 理事及び監事は無報酬とする。

第4章 総 会

(種別)

第21条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。 (構成) 
第22条 総会は、正会員をもって構成する。 
2 前項の総会をもって一般社団・一般財団法人法上の社員総会とする。 (権能) 
第23条 総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を決議する。
(1)事業報告及び収支決算の承認
(2)会員の除名
(3)理事及び監事の選任又は解任
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他本会の運営に関する重要な事項 

(開催)

第24条 通常総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。 
2 臨時総会は、次に掲げる場合にすみやかに開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から総会の目的を記載した書面により開催請求があったとき。 

(招集)

第25条 総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。 
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長又は業務執行理事が招集する。 
3 総会を招集するには、会員に対して総会の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の2週間前までに文書をもって通知しなければならない。 (議長) 
第26条 総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選任する。 (定足数) 
第27条 総会は正会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。 (決議) 
第28条 総会の決議は、この定款に別に規定するもののほか、出席正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、正会員として議決に加 わる権利を有しない。 

(書面表決等)

第29条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。 
2 代理人を選任する場合、当該正会員又はその代理人は、代理権を証明する書面を提出しなければならない。 (議事録) 
第30条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 
2 議事録には、議長及び出席した会員又は理事の中からその総会において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印をしなければならない。

第5章 理 事 会 (構成)

第31条 本会に理事会を置く。 
2 理事会は、理事をもって構成する。 

(権能)

第32条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)総会の決議した事項の執行の決定
(2)総会に付議すべき事項の決定
(3)その他総会の決議を要しない会務の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長、副会長の選定及び解職 

(種別および開催)

第33条 理事会は、通常理事会又は臨時理事会とする。 
2 通常理事会は、毎年6回開催する。 
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(3)監事から招集の請求があったとき 

(招集)

第34条 理事会は会長が招集する。 
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長又は業務執行理事が招集する。 (議長) 
第35条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。 
2 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、副会長又は理事がこれに当たる。 (定足数) 
第36条 理事会は理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。 (決議) 
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、そ の過半数をもって行う。 
2 前項の規定にかかわらず、一般社団・一般財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決 議があったものとみなす。 

(議事録)

第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 
2 議事録には、出席した会長及び副会長並びに監事が署名、押印をしなければならない。

第6章 委 員 会

(委員会)

第39条 本会に、常設委員会及び特別委員会を置く。 
2 常設委員会は次の各号とする。
(1)学術委員会
(2)放射線量測定委員会
(3)編集委員会
(4)ホームページ委員会
(5)総務委員会
(6)表彰委員会
(7)監査委員会 
3 特別委員会は、本会の運営上臨時に派生する問題又は特別の事業の必要に応じ、会長が理事会の決議を経て、これを設けるものとする。 
4 第1項の委員会は、業務運営の計画案を策定し、理事会に提出する。 
5 第1項の委員会の委員は、理事会において選任及び解任する。 
6 第1項の委員会の運営の細則は、理事会において定める。

第7章 財産及び会計

(財産の構成)

第40条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金及び会費
(2)寄附金品
(3)財産又は事業から生ずる収入
(4)その他の収入 

(財産の管理)

第41条 財産は、会長が管理し、その方法は理事会の決議により定める。 

(事業計画及び予算)

第42条 本会の事業計画及び収支予算、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、事業年度開始前に会長が作成し理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

(事業報告及び決算)

第43条 本会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録として作成し、監事の監査を受け、理事会の承認及び総会の承認を経て、その事業年度終了後3ヶ月以内に大分県知事に提出しなければならない。 (事業年度) 
第44条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第45条 この定款は、総会において正会員総数の3分の2以上の決議を経なければ変更することができない。 

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第46条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体 に贈与するものとする。 

(解散)

第47条 本会は、一般社団・一般財団法人法148条の規定により解散する。 
2 総会の決議に基づいて解散する場合は、正会員総数の3分の2以上の同意を得なければならない。 (残余財産の帰属) 
第48条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する ものとする。

第9章 事 務 局 (設置等)

第49条 本会に事務局を設け、その運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。 (備付け帳簿および書類) 
第50条 主たる事務所には、法令の定めるところにより次に掲げる帳簿及び書類を備付け、一般の閲覧に供するものとする。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4)許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8)その他必要な帳簿及び書類

第10章 公告の方法

第51条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第11章 雑 

(委任)

第 52 条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 
2 本会の最初の会長は村上康則、副会長は江藤芳浩、桑原 宏、業務執行理事は吉田幸人、村上智紀、末吉聖二、西村賢一、近藤泰史、吉本 旭、甲斐英樹、後藤幸二、中野 忍、豊本隆章とする。 
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第44条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。

附 則

変更後の本定款は、平成29年5月27日から(改正)施行する。

公益社団法人 大分県放射線技師会 各種規程

公益社団法人 大分県放射線技師会 委員会規程

昭和62年6月27日制定
平成 9年5月11日改定
平成13年5月13日改正
平成15年5月18日改定
平成24年5月27日改定

(目的)

第1条 この規程は、公益社団法人大分県放射線技師会定款第39条に基づき、本会事業を効率的に遂行するための組織を整えることを目的とする。

(種別)

第2条 この規程に基づく委員会は、常設委員会及び特別委員会とする。
2 常設委員会は、本会管理業務又は定例の事業を担当するものとし、次の各号の通りとする。ただし、総会運営規程、役員選挙規程に定める各委員会については本規程から除外する。
(1)学術委員会
(2)放射線量測定委員会
(3)編集委員会
(4)ホームページ委員会
(5)総務委員会
(6)表彰委員会
(7)監査委員会
3 特別委員会は、本会􏰀運営上臨時に派生する問題又は特別の事業の必要に応じ、会長が理事会の議決を経て、これを設ける。

(構成と選出)

第3条 委員会は委員長1名及び委員若干名により構成する。
2 委員会は委員長および委員の理事会が選出し、会長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年若しくは目的を達成した日までとし、理事会において解任する。

(職務)

第5条 委員長は、当該委員会を代表し、その会務を総括する。
2 委員は、各々の委員長を補佐し問題の解決に努めなければならない。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が定めた委員がその職務を代行する。

(委員会)

第6条 各委員会は、当該委員長が随時招集する。
2 各委員長は、委員会に付議された事項に関して報告書を作成し、これを理事会に提出しなければならない。
第7条 この規程の改廃􏰁は、理事会で行い、総会に報告するものとする。
 

附則

1 この規程は、昭和62年4月 1日より施行する。
2 この規程は、平成 9年4月 1日より改正施行する。
3 この規程は、平成13年5月13日より改正施行する。
4 この規程は、平成15年5月18日より改正施行する。
5 この規程は、平成24年5月27日より改正施行する。

公益社団法人 大分県放射線技師会 会費納入規程

昭和62年6月27日制定
平成 元年5月28日改定
平成 9年5月11日改定
平成13年5月13日改定
平成17年5月29日改定
平成18年5月21日改定
平成20年5月18日改定
平成22年5月23日改定
平成23年5月29日改定
平成24年5月27日改定

(総則)

第1条 この規程は、公益社団法人大分県放射線技師会定款(以下、定款という)第6条及び7条に基づいて、本会会員の会費ならびに入会金に関して必要な事項を定める。
第2条 会費は、九州地域放射線技師会を含めて年額9,000円とする。その3分の1以上は管理費に充当するものとする。
第3条 前条の会費の納入期限は、当該年度の9月30日とする。年度中途に本会を退会しようとする場合においても、当該年度の納付義務は履行しなければならない。
2 新入会員、再入会員及び転入会員は、前条の会費を入会時に納付しなければならない。ただし、前籍の都道府県放射線技師会において事前に当該年度会費を納入し、本会に転入会した会員に対しては、それを免除することができる。

(入会金)

第4条 新入会員は、第2条の会費と同時に入会金として5,000円を賦課する。
2 再入会員には、入会時に会費、入会金の他、理事会で審査し、定めた課徴金を賦課することができる。

(滞納者)

第5条 会費の滞納が、当該年度9月30日以降に及ぶ会員に対しては、理事会の議を経て、印刷物の送付を停止することができる。
2 前項の停止期間は、会費納入の日をもって終了する。
第6条 第3条の規定にかかわらず、当該年度および前年度にわたり会費を滞納した会員は、退会する意志があるものとみなす。(特別免除)
第7条 本会会員で病気療養、育児、介護、海外勤務等のやむを得ない事情により1年以上休業する場合、所定の会費免除申請書、休業証明書等の提出を行い、理事会の議を経て会費免除の取り扱いを受けることが出来る。
2 前項の休業期間は1年以上、免除期間の上限を2年とし、免除期間に於いては会誌を配布する。

(減免)

第8条 60歳以上の本会会員の会費については、満60歳を迎えた翌年度から九州地域放射線技師会費を含めて年額3,000円とする。
第9条 この規程の改廃は、理事会に諮り、総会の承認を得るものとする。
 

附則

1 本規程は、昭和62年4月 1日より施行する。
2 本規程は、平成 元年5月28日より改正施行する。
3 本規程は、平成 9年4月 1日より改正施行する。
4 本規程は、平成13年5月13日より改正施行する。
5 本規程は、平成17年5月29日より改正施行する。
6 本規程は、平成18年5月21日より改正施行する。
7 本規程は、平成20年5月18日より改正施行する。
  ただし、平成20年度会費の納入期限は平成20年9月30日とする。
8 本規程は、平成22年5月23日より改正施行する。
9 本規程は、平成24年4月1日より改正施行する。
  ただし、第2条の規定は、平成23年5月29日より改正施行する。
10本規程は、平成24年5月27日より改正施行する。

公益社団法人 大分県放射線技師会 会計処理規程

平成 9年4月 1日制定
平成13年5月13日改定
平成24年5月27日改定
平成31年4月15日改定

(目的)

第1条 この規程は、公益社団法人大分県放射線技師会(以下、本会という)の会計処理に関する基準を確立するとともに、備品管理の方法を定め、会務の能率的な運営を資すると共に、予算の適正な執行を図ることを目的とする。

(総則)

第2条 本会の会計処理に関しては、この規程に定めるところによる。

(会計区分)

第3条 本会の会計は、公益目的事業会計及び法人会計とする。

(総計予算主義)

第4条 本会の会計年度における歳入歳出は、すべてこれを予算に編入しなければならない。

(収支の期間区分)

第5条 本会の会計年度は、事業年度と期を同じく、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(予算の作成)

第6条 会計担当理事は、年度開始1ヶ月前迄に翌年度事業計画に則り、これに伴う予算を作成し理事会の承認を得なければならない。

(予算の執行)

第7条 歳出予算は、その定められた範囲内で執行することを原則とする。

(決算書の作成)

第8条 会計担当理事は、年度末現在における収支計算書及び次に揚げる関係調書を作成しなければならない。
(1)正味財産増減計算書
(2)貸借対照表及び財産目録
(3)監事の意見書

(出納責任者、出納認証者)

第8条 本会における金銭出納は、会計担当理事が掌る。

(出納)

第10条 金銭出納は、会計担当理事が歳入、歳出証書に認印の上実施するものとし、理事会開催ごとに会長による承認を受けなければならない。

(出納完結期限)

第11条 会計年度内の歳入、歳出に属する収入支出は、翌年度の4月末日までに完結しなければならない。

(取引金融機関)

第12条 本会の預金口座を設ける金融機関は、会長が指定するものとする。
2 預金口座の名義人は、本会法人名若しくは会長名とする。

(物品の出納、保管者)

第13条 会計担当理事は、本会備付物品の出納、保管を掌る。
2 会計担当理事は、備付、購入した物品についての保守、使用状況を監督しなければならない。
3 本会の備付、購入した物品の使用状況は、備品管理台帳を以ってこれにあたる。
4 備品管理台帳には、備付、購入した物品名、購入年月、使用目的を記載し、事務所に保管する。

(改廃)

第14条 この規程の改廃は、理事会で行い、総会に報告するものとする。
 
 

附則

1 この規程は、平成9年4月1日より実施する。
  ただし、会費納入規程第4条の入会金は平成10年4月1日より実施する。
2 この規程は、平成13年5月13日より改正施行する。
3 この規程は、平成24年5月27日より改正施行する。
4 この規程は、平成31年4月15日より改正施行する。

公益社団法人 大分県放射線技師会 総会運営規程

昭和62年6月27日制定
平成 9年5月11日改定
平成13年5月13日改定
平成24年5月27日改定

(総則)

第1条 この規程は、公益社団法人大分県放射線技師会定款(以下「定款」という)第4章に基づいて定められ、総会を民主的かつ、能率的に運営することを目的とする。
第2条 会員はこの規程に基づいて、動議を提出する権利及び討論質疑の自由を保障される。ただし、定款に定めてあるものはそれによる。
第3条 会員は、議長の統制に服しその許可を得て発言する。
第4条 議案は、原則として一件ずつ審議される。
第5条 議事は、原則として公開される。

(招集)

第6条 定款第25条に基づき総会を招集しようとするときは、会長はその2 週間前までに開会の日時、議案、その他必要な事項を会員に通知し、資料を送付する。ただし、緊急を要するときは、この限りではない。

(資格審査委員会)

第7条 総会は、総会の構成員の資格を審査するため資格審査委員会を設ける。
第8条 定款第9条3号に基づき、会費を前年度から総会当日までの2年にわたって納入していない者は構成員の資格を認めない。
第9条 資格審査委員会は、理事1名、会員2名より構成し互選により委員長を選出する。ただし、理事を委員長に選出することはできない。
第10条 資格審査委員長は、資格審査の結果を総会に報告する。

(総会運営委員会)

第11条 総会は、第1条に基づき、総会運営委員会を設ける。
第12条 総会運営委員会は、理事1名、会員2名で構成し互選により委員長を選出する。ただし、理事を委員長に選出することはできない。
2 総会運営委員は、資格審査委員を兼ねることができる。
第13条 委員会は、総会の付託に基づいて、次の事項を審査しその結果を総会に諮り、承認を得たうえで実施する。
(1)議長の選出手続き
(2)議場混乱のときの収拾
(3)その他総会運営についての必要事項

(議長、議事録採取人および議事録署名人)

第14条 総会は、議事運営のため議長2名以内、議事録採取人2名以内、議事録署名人2名以上を置く。ただし、理事を議長に選出することはできない。
2 議事録採取人および議事録署名人は、総会の承認を得て、議長が指名する。
第15条 議長は、会議を統括して、議場の秩序を保持しかつ議事の整理を行う。
2 議長は、議事録を監修し、署名押印して、会長に提出しなければならない。
第16条 議事録採取人および議事録署名人は、議長の指示により総会事務を処理する。
2 議事録採取人は、議事録を作成し、議事録署名人は、議長の承認を得て署名押印しなければならない。

(議事)

第17条 発言ないし動議は、上程されている議題に関係し議事規程にかなっていなければならない。
2 動議の提案がなされたときは、議長は会議に諮りその採決を決めなければならない。
第18条 前条の定めにかなっていない発言ないし動議については、議長はこれを拒否することができる。
2 この議長の処置に不満のものは、総会運営委員会を経て、異議を申し立てることができる。ただし、この申し立ては5名以上の支持者を必要とする。

(採決)

第19条 議長は、採決しようとする議案の内容と採決の方法を明瞭に会議に告げ、その確認を得たうえ、採決に入ることを宣言する。
第20条 採決宣言後は、その採決の完了まで緊急事態の発生を除いては発言をいっさい認めない。
第21条 採決の方法は挙手、起立、記名及び無記名投票の4種とし、そのいずれを行うかは議長が決める。
第22条 採決の順序は原則として現議案に対する反対、保留、賛成の順序で行う。
第23条 会員はすでに行われた表決の更正を求めることはできない。
 

附則

1 この規程の変更は、総会の議を経て行う。
2 この規程は、昭和62年4月 1日より施行する。
3 この規程は、平成 9年4月 1日より改正施行する。
4 この規程は、平成13年5月13日より改正施行する。
5 この規程は、平成24年5月27日より改正施行する。

公益社団法人 大分県放射線技師会 地区委員規程

平成 元年12月16日制定
平成12年10月 5日改定
平成18年 5月21日改定
平成24年 5月27日改定

(総則)

第1条 この規程は、公益社団法人大分県放射線技師会定款第4条に定める本会の事業の円滑な達成と会務執行を補佐するための、地区委員に関して必要な事項を定める。

(実施細目)

第2条 地区委員の活動に関して必要なことは、別に定める。
第3条 この規程の改廃は、理事会で行い、総会に報告するものとする。
 

附則

1 地区委員会規程は、平成12年10月5日をもって地区委員規程と名称を変更する。
2 この規程は、平成12年10月5日より改正施行する。
3 この規程は、平成18年5月21日より改正施行する。
4 この規程は、平成24年5月27日より改正施行する。
 

地区委員の活動要綱
(地区委員の任務)

1 地区委員は、次の事項に留意し、本会の発展に努力する。
(1)本会の事業内容をよく理解し、各地区の会員に対する広報と本会事業への積極的な参加を呼びかける。
(2)各地区で行われる研修会等について協力、支援する。
(3)各地区における会員相互の連絡体制を密にし、組織の強化に努める。
(4)各地区における本会未入会者の把握と入会の促進に努力する。
(5)各地区における会費納入の促進に努める。また慶弔事項に関連した連絡を行う。
2 委員は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(地区委員の選任)

委員は、別に定める地区ごとに会員の中より選出し会長が任命する。地区ごとに委員代理人を定め会長に報告し、委員に支障ある時はその任務を代行する。

(地区委員の任期)

委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。

(地区)

地区は、以下の通りとする。
・県北(中津市 宇佐市)
・国東(豊後高田市 国東市 東国東郡)
・日田(日田市 玖珠郡)
・別府(別府市 杵築市 速見郡)
・大分(大分市 由布市)
・豊肥(竹田市 豊後大野市)
・県南(臼杵市 津久見市 佐伯市)

公益社団法人 大分県放射線技師会 役員選挙規程

昭和62年6月27日制定
平成11年5月16日改定
平成12年5月28日改定
平成13年5月13日改定
平成17年5月29日改定
平成24年5月27日改定

(総則)

第1条 この規程は、公益社団法人大分県放射線技師会定款(以下「定款」という)第14条に基づき役員の選出について必要な事項を定める。
第2条 理事および監事は、総会において選任する。ただし、会員以外の監事については理事会で推薦し、総会において承認を得るものとする。
第3条 この規程において有権者とは、定款第5条第1項第1号の規定に該当する者をいう。

(選挙管理委員会)

第4条 役員の選挙に関する事務は、選挙管理委員会が管理する。
第5条 選挙管理委員会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、役員以外の本会正会員の中から、理事会の議決に基づいて総会の承認を得るものとする。
3 役員に立候補する者、又は推薦された者は、選挙日20日前迄に選挙管理委員を辞任しなければならない。
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
5 委員長は、委員の中から互選しなければならない。
6 委員長は、選挙管理委員会を代表し、その事務を総括する。
第6条 選挙管理委員会は、選挙日30日前迄に選挙告示をしなければならない。
第7条 選挙管理委員会は、候補者の資格審査をし、候補者の氏名その他必要な事項を会員に通知しなければならない。
第8条 選挙管理委員会は、候補者が定員に満たない場合は、当人の承認を得て候補者に推薦することができる。
第9条 選挙管理委員会は、選挙の結果を総会で会員に報告しなければならない。
第10条 選挙管理委員会は、次の事務を管理する。
(1) 有権者名簿及び投票用紙の作成に関すること
(2) 選挙告示及び受付処理に関すること
(3) 役員の選挙における投票及び開票の管理に関すること

(立候補及び推薦候補)

第11条 立候補又は推薦候補となる会員は、別に定める様式1、様式2により選挙管理委員会に届出なければならない。
2 立候補又は推薦候補となる会員は、会費を完納していなければならない。
3 推薦候補者となるには選挙管理委員会の推薦又は正会員5 名以上の推薦及び本人の同意を必要とする。
第12条 立候補および推薦候補の締切りは、総会20 日前とする。但し、選挙管理委員会が推薦する場合はこの限りではない。

(投票)

第13条 投票箱は、開票まで厳封されなければならない。
第14条 開票は、総会役員立会いのうえ、選挙管理委員全員で行わなければならない。
第15条 投票は総会出席正会員全員で行う。
第16条 投票は、無記名とし、監事及び理事を連記する。
2 有効投票数を得たものから高点順に当選と定める。
3 定数最下位の者が2名以上のときは、決選投票を行い選出する。
第17条 役員が当選3ヶ月以内に欠員を生じたときは、次点者を繰上げ当選とする。この場合において、繰り上げ当選する次点者は、総会において、補欠の役員である議決を受けなければならない。
第18条 候補者が定数または定数に満たない場合は、次の方法により当選を決定する。
2 役員候補者(外部監事を除く)のそれぞれに対して信任投票を行う。ただし、出席正会の過半数の信任がなければ当選できない。
 

附則

1 この規程の変更は、総会の議を経て行う。
2 この規程は、昭和62年4月1日より施行する。
3 この規程は、平成10年度総会において一部改正し、平成11年5月16日より施行する。
4 この規程は、平成11年度総会において一部改正し、平成12年5月28日より施行する。
5 この規程は、平成12年度総会において一部改正し、平成13年5月13日より施行する。
6 この規程は、平成16年度総会において一部改正し、平成17年5月29日より施行する。
7 この規程は、平成24年5月27日より改正施行する。

公益社団法人 大分県放射線技師会 旅費規程

昭和62年6月27日制定
平成 9年5月11日改定
平成13年5月13日改定
平成24年5月27日改定
平成31年4月15日改定

(総則)

第1条 この規程は、公益社団法人大分県放射線技師会の役員、委員及び特に会長の命により会務に従事する会員に支給する旅費並びに交通費について、必要な事項を定める。
第2条 この規程において委員とは、委員会規程に基づく委員、地区委員規程に基づく地区委員及び役員選挙規程に定める選挙管理委員会の委員をいう。

(旅費)

第3条 会務のため出張する会員に対しては、旅費を支給する。
2 前項の旅費は、通常の経路及び方法によって計算した額の実費とする。
ただし止むを得ない事由により経路又は方法に変更を余儀なくされたときは、会長の決裁を経て、必要な旅費を加算して支給することができる。
3 旅費には次の費用を加算することができる。
(1)宿泊料 宿泊数に応じ1泊当たり10,000円とする。ただし、福岡市内に宿泊する場合は13,000円を支給する。
(2)旅行パック等を利用した場合は、その実費を支給する。
(3)前泊、後泊を希望する者は会長の承認を得るものとする。
(4)雑 費 旅行中の日数及び滞在日数に応じ1日当たり2,000円とする。

(交通費)

第4条 役員並びに委員の業務のために要する交通費の支給額は、路線バス又は鉄道の通常利用の運賃をいう。ただし会長が認めた場合は自家用車利用も可能とし、この場合は次の各号に定める方法により交通費を支給することができる。
(1)役員並びに委員が所属する施設または自宅を起点とした、目的地までの距離に応じた燃料費代とし、その算定に必要な距離および燃料費単価は別途定める。
(2)高速道路を使用する場合は、予め会長に報告して許可を得ることにより高速料金を付加することができる。
2 理事会もしくは委員会が、正午又は午後6時以降に及ぶときは、前項の交通費に食卓料を加算して支給することができる。
3 本会の用務遂行のため、会議構成員がインターネット環境を利用して構成員の映像、音声に遅延が発生しない方法により会議を行った場合で、一定時間以上の拘束を強いた場合は、通信雑費として1,000円を支給する。

(実施細目)

第5条 特別な事由によりこの規程により難き場合は、その旅行の実情を調査し、会長の決裁を経て要な旅費を支給することができる。
第6条 本部会議、その他により他から旅費等の支給を受ける場合においては、この規程より算定する旅費、交通費との差額を支給することができる。

(改廃)

第7条 この規程の改廃は、理事会で行い、総会に報告するものとする。
 
附則
1 この規程は、昭和62年4月 1日より施行する。
2 この規程は、平成 9年4月 1日より改正施行する。
3 この規程は、平成13年5月13日より改正施行する。
4 この規程は、平成24年5月27日より改正施行する。
5 この規定は、平成31年4月15日より改正施行する。

公益社団法人 大分県放射線技師会 表彰規程

昭和62年6月27日制定
平成13年5月13日改定
平成24年5月27日改訂

(表彰の基準)

第1条 本会会員及び表彰委員の協議によって認められたもので、次の各号の一に該当するものは、本規程により表彰する。なお、国家叙勲、その他の候補者として推薦する。
(1)本会の発展に、顕著な貢献をした者
(2)本会の名声を高揚する研究、発明、考案を行った者
(3)20年以上、放射線業務に従事した者で、本会に入会後引続き10年以上経過した会費完納者であって、本会の名誉を傷つける等の行為をしなかった者
(4)特に他の模範となる善行があった者

(表彰の審査)

第2条 表彰の審査は、会長委嘱の表彰委員が選考のうえ、会長に上申する。

(表彰の時期)

第3条 表彰は、毎年1回定期総会において行うものとする。
2 特別に必要のある場合は、その都度行うものとする。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状を授与し、副賞を添えることができる。

(実施細目)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事会において定める。
第6条 この規程の改廃は、理事会で行い、総会に報告するものとする。
 
附則
1 この規程は、昭和62年4月1日より施行する。
2 この規程は、平成13年5月13日より改正施行する。
3 この規程は、平成24年5月27日より改正施行する。

公益社団法人 大分県放射線技師会 慶弔規程

昭和62年6月27日制定
平成 9年5月11日改定
平成13年5月13日改定
平成24年5月27日改定

(総則)

第1条 この規程は、会員互助の意識を高め、本会事業遂行の円滑化を図ることを目的としてこれを定める。
第2条 この規程は、その事由発生当日、定款第5条の規程に該当する会員にこれを適用する。
2 前項に定めるものの他、本会関係者については、特に会長が認めた場合に限り、これを適用することができる。
第3条 慶弔の範囲及び方法は以下の通りとし、本会会員又はその代理人の届け出に基づいてこれを行うものとする。
2 会員結婚の際、慶祝電報を送り、祝い金として5,000円を贈り、祝意を表するものとする。
3 会員又は次の各号の一に該当する親族の弔事には、弔意を表すものとする。
(1)会員の死亡
                     弔慰金10,000円 弔電 花
(2)会員の家族の死亡
    配偶者              弔慰金 5,000円 弔電
    実父母(養父母を含む)及び子   弔慰金 5,000円 弔電
第4条 会員は、この規程の適用を受けるべき事項が発生した時は、本人、代理人又は理事が別に定める様式2の申請書を作成して会長に申告するものとする。
2 当該事項発生後申告を怠り3ヶ月を経過したものは、この規程を受けることができないことがある。
3 転入出会員においては、当該事項発生時に本会に在籍していればこの規程を受けることができる。

(見舞)

第5条 会員が次の各号の一に該当するときは、見舞金を送るものとする。
ただし、その事由が人為災害又は疾病に起因するもので、当該会員に重大過失又はその疑いのある場合及び広域の自然災害により、該当者が多数生じるおそれのあるときは、理事会の議を経なければ、これを行うことができない。
(1)会員が診療放射線技師法第4条2号を除き、第9条第1項に該当し、廃業を余儀なくされたときは、10,000 円をおくる。
(2)会員が傷病により、3ヶ月以上を越える休業を要すると認められたときは、5,000円をおくる。
(3)会員の居住する家屋が災害により、半壊、半焼、流失以上の損害を受けたときは、10,000円をおくる。
第6条 この規程の改廃は、理事会で行い、総会に報告するものとする。
 

附則

1 この規程は、昭和62年4月 1日より施行する。
2 この規程は、平成 9年4月 1日より改正施行する。
3 この規程は、平成13年5月13日より改正施行する。
4 この規程は、平成24年5月27日より改正施行する。