放射線測定

漏えい線量測定のご案内

医療用X線装置に関する、放射線管理区域の漏えい線量測定の依頼を請け負っております。

1.漏洩線量測定の義務

※漏洩線量測定は6ケ月に1回、義務づけられています。
【医療法施行規則第30条の22】
病院又は診療所の管理者は、放射線障害の発生するおそれのある場所について、診療を開始する前に1回及び診療を開始した後にあっては6月を超えない期間ごとに1回、放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し、その結果に関する記録を5年間保存しなければならない。
【電離放射線障害防止規則第54条】
事業者は、管理区域について、6ケ月以内ごとに1回、定期的に、外部放射線による線量当量率を測定器を用いて測定し、5年間保存しなければならない。
事業者は測定の結果を、見やすい場所に掲示する等の方法によって、管理区域に立ち入る労働者に周知させなければならない。
 

2.漏洩線量測定の内容

定款に定める“放射線の管理及び障害防止の調査研究に関する事業”の一環として、施設の放射線管理は放射線技師が行うという実態を推進することを目的とするものである。
RI施設を除く、一般撮影室・透視室・血管造影室・CT室などを対象とします。
  

3.測定料金(含む交通費)

  <基本料金(1)>+<管球当たりの料金(2)>
                  会員のいる施設   会員外の施設
  (1)基本料金         20,000円   40,000
  (2)測定料金(一管球当たり)  4,000円    5,000
    ※併設施設で同時申し込みの場合、併設施設の基本料金は半額とする。
 

4.申し込み(問い合わせ)先

  漏洩線量測定委員会
  仁医会病院 放射線科  甲斐 英樹
  TEL:097-544-7171 FAX:097-545-8389
 

5.申し込み方法

  (1)電話,申し込み用紙にて受け付けます。
     受け付け後、見積書を提出させていただきます。
  (2)電話連絡にて測定日を決定します。
  (3)当日、測定を行います。
  (4)後日、報告書と請求書をお届けします。
  (5)申込み用紙は以下よりダウンロードしてください。
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  調査用紙(会員・会員外)調査票.doc
 

6.申し込み書送付先

 〒870-0844
 大分市古国府中新田781-3
 仁医会病院 放射線科  甲斐 英樹 宛